中等度難聴児発達支援事業について
身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成し、難聴児の健全な発達を支援することを目的とします。
● 対象児童
●次のいずれにも該当する児童
- 東京都内に居住している18歳未満の児童
- 両耳の聴力レベルが概ね30dB以上であり、身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではないこと
- 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者
※対象児童の属する世帯の最多区市町村民税所得割課税者の納税額が46万円以上の場合は対象外。
● 基準額
- 137千円(補聴器1台あたり) ※修理費、付属品に係る費用は対象外。
● 助成額
- 基準額と補聴器の購入費用を比較して少ない方の額の9/10
(生活保護、低所得世帯は10/10)
● 申請方法
申請窓口
- お住まいの区市町村障害福祉担当課
申請書類
- 申請書
- 医師の意見書(※様式は区市町村の窓口にあります)
- 補聴器の見積書
● 問い合わせ先
- お住まいの区市町村障害福祉担当窓口又は
東京都福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課
電話:03-5320-4146
FAX:03-5388-1408