障害者総合支援法について




正式には「障害者総合支援法による補装具費支給制度」といいます。 (障害者自立支援法に替わって平成25年4月から施行されました。) 身体障害者の聴覚障害のいづれかの等級に該当した場合に、所定の手続きによって補聴器費が支給される制度です。(基本的にはご本人が販売店から購入して、費用を市区町村に請求する方法です。)





●等級基準・障害者手帳が交付されます(軽い順)


6級
  • ①両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの
    (40cm以上の距離で発生された会話語を理解し得ないもの)
  • ②1側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
4級
  • ①>両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの
    (耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの))
  • ②両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
3級
  • 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
    (耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
2級
  • 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの
    (両耳全ろう)

※別の身体障害が加わると総合等級があがることがあります。
(例)先天性ろうあの場合:聴覚障害(2級)+言語障害(3級)=1級

障害者総合支援法に変わり、上記の基準に合わない(障害者手帳が交付されない)
下記の難病の方にも市町村の認定で支援の対象となります。

   ・ 突発性難聴
   ・ 突発性両側性感音難聴
   ・ メニエール病
   ・ 遅発性内リンパ水腫


●支給対象補聴器の種類


標準型箱形 34,200円+9,000円(イヤモールド)
標準型耳掛形 43,900円+9,000円(イヤモールド)
高度難聴用箱形 55,800円+9,000円(イヤモールド)
高度難聴用耳掛形 67,300円+9,000円(イヤモールド)
挿耳形(レディメイド) 87,000円
挿耳形(オーダーメイド) 137,000円
骨導型箱形 67,000円
骨導型眼鏡形 120,000円

●補聴器交付までの手順


1.先ずは身体障害者手帳(聴覚障害)を申請します
  1. 上記の等級基準に該当するかどうかを事前に見当をつけます。
    当店では無料で聴力測定と語音明瞭度測定を行っていますのでご利用ください。
  2. 該当するようであれば、各区市町村の役所内「○○福祉課」にて障害者手帳交付の相談をします。
  3. 各区市町村にて上記の等級基準を判定する「判定医」が決まっていますからその病院で診断書・意見書を作成してもらいます。
    この時費用がかかりますが聴覚障害に認定されればこの費用は後日振り込まれます。
    (診断書・意見書などはコピーを取っておいた方がいいでしょう。)
    18才未満の場合は指定総合支援医療機関か保健所での意見照会で済みます。
  4. 診断書・意見書を市町村の「○○福祉課」に提出して、(東京)心身障害者福祉センター からの判定と身体障害者手帳の交付を待ちます。(約一ヶ月位かかります)
  5. 身体障害者手帳が交付されると区市町村によって色々なサービス給付が受けられます。
    (例)交通機関の割引、障害者雇用、都営住宅の優遇抽選などのサービス
2.身障者手帳が交付された後に補聴器費の支給申請ができます
  1. 今までと同じ「○○福祉課」にて補聴器費支給の申請をします。
    この時にどこの補聴器店で購入するか聞かれますので,事前に数店の補聴器店を訪問して納得のいくお店を選んでおいてください。
    決まっていないと交通の不便な店を紹介されるかも知れません。

  2. 各区市町村にて決まっている「判定医」の病院で補聴器の補装具支給意見書を作成してもらいます。
    (意見書はコピーを取っておいた方がいいでしょう。)

  3. 意見書を市町村の「○○福祉課」に提出して、(東京)心身障害者福祉センターからの判定を待ちます。

  4. 指定した補聴器店が各区市町村「○○福祉課」からの要請により見積書を提出します。

  5. 約1週間位後に「補装具費支給券」がご本人と補聴器店に郵送されますので、補聴器店に行って補聴器を注文してください。
    この時各メーカーで総合支援用の補聴器を用意しているので気に入ったものを選ぶといいでしょう。
    また、総合支援用ではない機種・形状のものを希望する場合は支給額との差額を販売店に支払えば変更できます。

  6. 原則として総合支援用機種価格の1割負担ですが、生活保護家庭は負担無しになりますし、ご本人や家族の収入額によって負担額が増えたり、最多納税者の納税額(住民税)50万円以上の場合は支給対象とされませんが相談は受けられます。

●補聴器費支給制度に2方式あります。どちらでもお好きな方を選べます。
  1. 償還払い方式(この方法が原則です)
    補聴器を受取る(購入)際に費用の全額を販売店に支払い、ご自身で各市区町村に請求する方法。
  2. 代理受領方式
    補聴器を受取る(購入)際に自己負担金のみを支払い、販売店が残額を各市区町村から受取る方法。
    (この方法であればお客様の一時負担金がありません。)

    • 販売店にご注文の補聴器が届いたら「補装具費支給券」を持って受け取りに行きます。
      受領時に署名捺印していただきます。補聴器の使い方や諸注意をしっかりと聞いて不明な点は質問して疑問点を残さないようにしてください。
    • 購入後販売店にて装用効果(音場閾値・語音明瞭度)を測定します。

      ※どんなことでも不明な点は販売店に問い合わせてください。

3.アフターフォローについて
  1. メーカーからの保証期間は1年間(2年間もあり)ですがそれ以降でも修理の場合は区市町村にその旨申請すれば無料です。総合支援用以外の機種にした場合は修理差額が発生します。
  2. 補聴器の耐用年数は一応5年ですが、それ以前に聴力が低下して等級が変わったりした場合などには再交付申請ができます。また5年経ったからと言っても修理で治る場合などには修理で対応することがあります。
  3. 障害者総合支援法で補聴器費用が給付されても補聴器販売店から購入したことには変わりがありませんので、今後の販売店でのサービスは他の方々と同様に受けられます。
    どうぞ遠慮などしないで下さい。
  4. 補聴器用空気電池の無償支給は平成17年から無くなりましたので購入することになります。

記号 補聴器とは長い付き合いになるのですからしっかりとした知識を身に付け補聴器店と協力して豊かな人生を歩みましょう